第17回 【自由への思考法】賃貸物件の退去費用を安くする方法とは?!その2

さて『その1』に引き続き解説していこうと思います。今回も大事なパートとなりますので不動産の理解を深めて頂けたらと思います。

◆退去時、原状回復というワードが出てくるが、借りた当時の状態に戻す事ではない

⇒例えば、畳がすり減ったり、クロスもこすれたり、使ってりゃそうなるよねっていう内容についての修繕費用は家賃に含まれているよね、大家が負担しようねって事です。国交省が発刊しているガイドラインにて【現状回復】とは、建物を通常損耗分をもとの状態に回復することではなく、賃借人の故意・過失等による劣化の回復を意味すると記載されています。

案内図
案内図

◆故意・過失によって傷つけた箇所は『新品価格を負担しなくてもよい』

⇒常消耗で部屋の価値は下がるのでポイントは、耐用年数に基づいて、残存価格で賠償となります。(新品の値段で払わなくていい)残存価格ってなに?って事ですが今、その商品にまだ残っている価値と思えば良いです。例えば、クロス(壁紙)。買った当時は10万円。例えば6年住みました。そしたら、クロスの残存価格は0円となります。一応便宜上1円扱いになり、もう価値ないですよねって話。1円のものを傷つけたって価値ないんだから払う必要ないよね?っていう理屈になります。床も壁も同じ考え方ですね。要は新品の価値で払わなくていいって事です。重要なのは、耐用年数に基づいて、残存価格で賠償する!(新品の値段で払う必要はなし)じゃ何年経てば価値はなくなるの?因みに耐用年数はこんな感じで決まっています。畳・床・カーペット・クッションフロア 6年、流し台5年、エアコン・クーラー6年。

◆故意・過失によるものでも壊れた箇所を負担するだけでよい

⇒例えば、残存価値が残っているフローリングに傷をつけてしまったら、痛めた一枚分だけ負担することになります。壁紙やフローリングは損傷個所のみで全面張替の必要はありません。これも新品価格じゃなくて、残存価格で補償となります。悪徳業者はごっちゃにして請求してきたり、全面張替とか言ってくるので注意が必要です。大事なのは壊れた部分だけ直せばいいよって事です。

◆自分の過失でつけたキズは火災保険で回復できる

⇒皆さんが家を借りるときに、必ず入っている火災保険。ここに付いている『借家人賠償特約』は知っていますか?例えば、子供が落書きしたり、床を傷つけてしまったり、設備を意図せず破壊してしまったときなど、大家さんに損害を与えちゃったときに費用を保険会社が負担してくれます。ここでポイントが、ほとんどの場合が適用になるという事。なのに皆知らないから使っていない!もったいない!wしかも、火災保険は何回使っても保険料は上がりません。ただしこれは、入居時しか使えません。退去時には使えませんので、傷つけた際に都度保険会社に連絡して直してくのがポイントです。修繕箇所がなければ、そもそも原状回復の負担も減りますよね。借家人賠償特約は、保険会社によって補償の対象となる項目が異なります。加入の火災保険の補償内容を確認してください。

◆特約に記載されていても無効な契約が多い

⇒キレイに使っていて修繕箇所がなかったんだけど、ハウスクリーニング代金・鍵交換代・エアコンクリーニングなど10万円近く請求される場合があります。交渉を試みても、『いやいや、契約書(特約)に記載されていますよね?』『入居時に説明してサインしていますよね?』などこんなこと言われてどうにもならなかったという声が聞かれます。実はその特約ほとんどが無効なんです。次に住む人の費用は大家が負担するものなのです。しかし、悪徳業者はなんでもかんでも契約書に記載して、不利な条件を入居者に叩きつけるというのが現実です。しかし、下記図の3つの条件が揃ってないと契約が無効になる可能性が高いのです!

気をつけること

特に3番目の特約のページ自体に押印がないことが多い!例えば、契約書の最初とか最後に記名押印していても、特約ページになければ無効となります。ちなみに、ほとんどの契約書がこの3つの条件を満たせていません。よって特約のほとんどは無効!指摘して交渉してみましょう!

ここまで解説してきましたが、費用自体あまりかからない気がしませんか??

次回は、『退去手続きの具体的な手順と注意点』を解説します。

今日が人生で一番若い日です。不動産の知識というのは本人も当然のこと、自分の子供・孫世代にまで為になる知識です。この手の話でだまし続けられると簡単に100・200万円は簡単に超えるでしょう。そのような結末にならないように、知識を深め、お金の守る力をつけましょう!

ではまた!良い1日を!

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